有給休暇って時間単位でも取得可能だってご存じでしょうか。実は可能なんです。
FBを拝見していたら東京のある特許事務所さんが時間制で有給休暇を取っていることが分かりました。
年間最大で5日までですが時間単位で取得可能です。最小単位が1時間になりますので、9時から17時半までの7.5時間勤務でも時間単位にすれば繰り上がって8時間になります。
活用例としては、本日の作業が15時に終わった。次の案件は明日朝からやれば良いので今日はもう帰ろうという場合、有給休暇を利用して15時に帰宅できるとか、風邪をひいたので病院に行きたいとか、免許証の更新のために午前中は休みたいとかが考えられます。
【ご注意】時間制の付与に移行するためには、雇用主が一方的にはできません。労働者が同意する必要があります。
給料計算をお願いしているので税理士さんに連絡したところ、厚労省の情報を教えてもらいました。
ちなみに10月は有給休暇取得促進期間だそうです。
まぁ僕は毎日有給休暇みたいなものですが・・・。
2014/10/17
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