2017/07/31

労基法上における管理監督者の定義

現在、我々はスタッフの待遇改善に向けて様々な策を講じている。その中で、労基法における管理監督者の定義を改めてご紹介したい。

【労働基準法上の管理監督者の定義】
=>労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいう    →管理監督者に当てはまるかどうかは役職名でなく、その職務内容・責任と権限、勤務態様等の実態によって判断
  1. 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるをえない重要な職務内容を有している必要がある。 
  2. 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるとは、経営者から重要な責任と権限をゆだねられている必要がある。
  3. 管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。
  4. 管理監督者は、そ職務の重要性から定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がされている必要があること
つまり課長とか部長であっても経営者と一体的な立場にない労働者が時間外労働を行った場合、残業代が支給されるのである(たとえ部長さんでも「時を選ばず経営上の判断や対応が要請され」ない限り、経営者と一体的な立場ではない)。

僕の会社は、僕しか該当しない。

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