<以下、厚生労働省のHPより抜粋>
2 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
<抜粋、以上>
弊社では、就業規則等の翻訳を承っています。助成金の申請に関しては、社労士事務所さんをご紹介いたします。
なおお打合せは、当面の間、Zoom、Skype、Google Hangout等を使って行わせていただきます。ご了承下さいませ。
お問い合わせいただいた場合、社労士事務所さんを経由してお答え申し上げます(もしくは社労士事務所さんをご紹介します)。
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