「公正取引委員会は、企業などから個人で仕事を請け負う「フリーランス」の人を独占禁止法で保護する考えを明らかにした。仕事を発注する側の企業が、ライバル会社から仕事を請け負わないように義務を課すなど不当な要求をすることなどを法律で禁止する。2月にも問題となり得る事例をとりまとめ、企業に是正を促す。」
その先生曰く、「フリーランスは独占禁止法と労働基準法の間のグレーゾーンとされ、企業側が引き抜き防止を定めたり、不利な取引条件を押しつけたりといった懸念が指摘されている」だそうだ。そのため、「昨年の秋ごろからは公取委は独禁法の適用で防ぐことができないか、調査や検討を進めていた」らしいです。
興味があったというか我々には、大勢(そんなに多くないけど)フリーランサーさんが登録してくださっているので、その先生にお聞きしてみた。
すると、その先生のご意見としては、「労働者であれば専属性は高まり、事業者性が高いとなれば独禁法が前に出てくるのではないか」とのことだった。
国はどのような取り決めをしてくるか注意深く見ていこうと思います。我々には、いないが、「専属契約(特定の翻訳会社の仕事しかできない契約。仕事がなくても最低月額料金が支払われるケースが多い)」はどのように解釈されるだろうか。
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