2020/02/27

リモートワークに関する誤解

新型肺炎のせいで通勤させることに支障が出始めている。そのためリモートワーク(在宅勤務)を選択する企業が増えていると聞きます。その際、労働者側の誤解について書きます。

基本、リモートワークは、勤務場所が自宅になっただけです。フリーランサー契約になったわけではありません。雇用契約のままです。したがって、就業時間(勤務)中、買い物に行ったり、昼寝したり、皿を洗ったりはできません(ランチ休憩中なら問題ないかもしれません)。

会社に対して勤務報告をする義務を負います。勤務しているかどうかの確認のメール、チャット等に返答する義務があります(これは会社側も面倒なのでオンラインで勤務状態を確認できるソフトを導入する場合が多いです)。会議がある場合、オンラインで参加する義務があります。「今忙しいので出席できない」は、自分が上司でもない限り認められないでしょう。出席できない場合、出席できない合理的な事情を説明し上司に不参加を認めるもらう必要があります。

何度も書きますが、勤務場所が自宅になっただけです。それ以外変更点はほぼありません。会社でさぼっている人は、自宅でもさぼります。その点も変わりはありません。

【2020年3月31日追記】

リモートワーク(テレワーク)を導入する際、やはり就業規則や雇用契約書を書き換える必要があります。

「雇用契約書や労働条件通知書に、就業場所として会社のオフィスの他に、「従業員の自宅、その他自宅に準じる場所として会社が指定した場所」といった記載があれば、テレワークを命じることに、特に問題はありません。ただ、あくまでも会社のオフィスしか記載されていない場合のほうが、圧倒的に多いでしょう。その場合に、これからテレワークを始めるということは、就業場所を変更することになります。」

ちなみに存じ上げませんでしたが、リモートワークに関わる装置の導入費用い関して、藤井先生は、以下のようにおっしゃっています。

「テレワークで使用する端末代や通信費、セキュリティ対策費など、テレワークの導入には一定の費用がかかります。これを会社が負担するのか、それとも従業員が負担するのかも、問題になります。これを会社が負担する法的義務はありません。従業員に負担してもらうことは可能です。」

出展:ロックダウン対策のためのテレワーク導入】 弁護士藤井のメールマガジン VOL.175 2020/3/31

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